土地改良区の未収入賦課金の解消
- 土地改良区の施設は皆様の納めていただく賦課金で運営しています。納期内に収めていただきますようお願いいたします。
- 未納金が増えますと、土地改良区の運営が困難になりますので、受益農家の皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。
- 土地改良区の運営のための賦課金(経常賦課金)
- 土地改良区施設「水路・揚水機・配水員経費等」のための賦課金(事業賦課金及び工区賦課金)
- 圃場整備事業等の償還のための賦課金(特別賦課金)
農業用水の有効利用
- 限られた水を有効に利用するために各農家の協力が不可欠です。
- かけ流しを無くし、用水の節約をお願いします。
- 水はお金と同じです。使えば無くなります。有効に大切に使いましょう。
こんな時には届出が必要です
組合員資格得喪通知書
- 農地を売買・交換、または賃借を変更した場合
- 現組合員の名義変更(死亡・相続・離農など)を行った場合
- 公共機関(国・県・市町村等)に売却したり、寄付をした場合
農地転用等申請書
- 田畑を宅地にする場合
※転用決済金(地区除外)農地法第4条関係 1㎡=100円・農地法第5条関係 1㎡=150円
※土地改良区に対し上記の届出(売買・寄付・転用等)をしないと、元の組合員の方に従前のままの面積で賦課徴収することになりますので、ご注意下さい。
※農業委員会等へ届出をされても改良区の変更はできませんのでよろしくお願いいたします。(土地改良法第42条及び第43条)