土地改良区とはなに?
1900年(明治33年)に施行された耕地整理法を基に、1949年(昭和24年)に改正された土地改良法によって、地区内の参加資格者(組合員)の3分の2以上の同意を得て設立できる公共組合としての性格を有する農業団体です。
土地改良区は、都道府県知事の認可により設立し、第三者対抗要件を有する団体であり、その他区内の土地について参加資格を有する者(組合員)は、土地改良区設立時における同意・不同意にかかわりなく全てが組合員になるとされています。
土地改良区は、その実施する事業により利益を受ける組合員から賦課金を徴収することができ、賦課金を滞納した場合には、一定の手続きのもと、強制徴収をすることができるとされています。
全国土地改良事業団体連合会の調べによると、平成31年3月31日現在、全国で4,455団体(福岡県:129団体)総組合員数3,913,689人(福岡県:92,172人)・総面積2,765,476ha(福岡県:62,472ha)となっており、その団体ごとに独立採算制となっています。